秋田県自動車車体整備協同組合について

組合概要

名称秋田県自動車車体整備協同組合
所在地〒010-0962
秋田市八橋大畑二丁目12-55
秋田県自動車会議所3F
TEL 018-862-2079 FAX 018-862-8514
代表者理事長 山王丸 洋一
経歴昭和44年8月 秋田県自動車車体整備協会設立
昭和55年8月 秋田県自動車車体整備協同組合設立
設立目的組合員の相互扶助の精神に基づき、協調と団結をモットーに業界の発展を目的に設立
組合員数104事業所(令和4年11月15日現在)
地区県内一円 9支部並びに青年部会(大館・能代・南秋・中央・本荘・大曲・角館・横手・湯沢)

入会の申し込み

秋田県自動車車体整備協同組合では組合員それぞれがお互いに結束しあうことで、組織の強化と、個々の工場のレベルアップに結び付いていくものと確信しております。組合事業内容をご覧いただき、ご加入を御一考ください。入会のお申し込み、お問い合わせは電話、FAXで随時承っております。

事業内容

Ⅰ.共同購買斡旋事業

組合員が使用する消耗品などの共同購買

比較的低廉な価格で組合員に提供します。

  • マスキングテープ
  • オリジナル作業服(ツナギ)
  • 見積納品請求書、名入り封筒(りすマーク印刷刷り込み 各サイズ各種)
  • 贈答品 タオル、カレンダー
  • 消耗品 ウエス、ケミカル類

 

Ⅱ.教育情報事業

1.自働車車体整備士の資格取得支援

詳細はお問い合わせください。

2.各種講習会
  • 経営講習会  経営者向けに、業界動向や収益改善、人材育成、デジタル化対応など、経営に必要な知識とノウハウ習得
  • 見積・技術講習会 適正且つ正確な見積もりによる迅速な作業対応 新技術・新素材に適応した作業基準の設定 作業効率向上の定型化
3.実態調査

業界実態の把握とその対応策の研究  

Ⅲ.福祉共済事業

グループ共済保険等

福祉共済事業として、組合員、その役員及び従業員対象の障害保険付き生命共済保険 一口 月額 1,200円から  、受託車賠償共済保険

Ⅳ.共同宣伝

りすマークの活用

Ⅴ.労働安全衛生

環境測定、有機溶剤健診の励行

工場の近代化

自動車の車体整備事業の近代化を進める方法として、工場の資格制度の上手な活用があります。それは、道路運送車両法に定めている運輸局長が認める優良認定(特殊)工場があり、このほかにも、業界が定ける自主的システムとして、日車協連会長が指定する推奨工場或いは優良自動車塗装工場もあって、これらは運輸局長認定を取得するためのワンステップの役目を果たしています。工場資格のネームを掲げて事業を推進することは、事業の近代化に寄与するだけでなくユーザーか関係各位の信用を高め、損保業界との取引のなかでも有利な展開を図れるでしょう。組合では、これらの資格を取りやすくするため、その手続きについて具体的な指導を行っております。

「自動車車体整備 推奨工場」認定

1 制度導入の背景とメリット

自動車車両自体の材料や構造の進化に伴う自動車車体整備に関する技術力の強化と設備の改善・近代化を推進し、会員事業者さらには業界全体の質的向上を図ることを目的とした自主制度。それが「自動車車体整備 推奨工場」認定制度です。 お客さまに対して、車体整備事業者としての健全かつ望ましい姿勢を明確にするとともに、自動車車体整備士を保有することでの社会的信用の獲得と完全な整備作業を提供することによる安全の確保をその狙いとし、個々の会員事業者におけるレベルアップの目標・基準としても機能しています。 認定された事業者は、認定看板(標章)の掲示ができ、対外的なPRも可能となります。

2 認定のための基準

(1) 要員

  1. 工員数(車体整備作業に従事する工員数):2人以上
  2. 整備士数(工員のうちの車体整備数):1人以上

(2)作業場等

  1. 屋内現車作業場(現車についての車体整備作業場のみ/最低1両分の塗装作業場を含む/その他の作業場・点検作業場・洗車場を覗く):50㎡以上
  2. その他の作業場(機械加工・木工等の各作業場):8㎡以上
  3. 車両置場(屋内外を問わない):18㎡以上
  4. 点検作業場(屋内):30㎡以上
  5. 洗車場:18㎡以上

(3) 洗車設備(水道栓等):所有

 

(4)板金用機器:以下の所有

  1. フレーム修正機および車両保持台/板金用油圧機器(ポートパワー等)
  2. アーク溶接機/スポット溶接機(ガスシールド・アーク溶接機を保有していれば不要)/ガス溶接機
  3. 板金定盤/板金工具一式
  4. サンダ/ポリシャ/ポータブル・グラインダ(板金用のもの)
  5. 一般工具一式

(5)塗装用機器:以下の所有

  1. エア・コンプレッサ/塗装機器(スプレーガン等)/塗装乾燥装置(赤外線・ガス等の強制乾燥機:250W×12灯クラス以上)

(6)測定器等:以下の所有

  1. フレーム・センタリング・ゲージ/トラッキング・ゲージ/亀裂点検装置

  2. ※上記の「所有」については、その事業場の作業に必要な数量および機能を保有していなければならないことを示しています。

「先進安全自動車対応 優良車体整備事業者」認定

1 制度導入の背景とメリット

自動車車両に対する要求水準の高まりとともに、その材料や構造・機能は近年著しい進化を遂げてきました。加えて、予防安全装置や環境・省エネのための装備にも次々と最新の技術が採用され、車体整備を取り巻く環境は刻一刻と変化しています。

こうした新技術・材料並びに電子化に対応した適切な車体整備を実施するために、高度化に対応した設備・人材を保有する「優良な車体整備工場の見える化」の実現に向け導入されたものが、「先進安全自動車対応 優良車体整備事業者」認定制度です。

認定された事業者は、認定看板(標識)を掲示することが可能となり、お客さまに対してその技術や設備環境のクオリティの高さをアピールすることができます。

2.認定の為の基準

(1)事業場要件

  1. 優良車体整備事業者認定の特殊整備事業者車体整備作業(一種・二種)工場または「日車協連 車体整備推奨工場」であること
  2. 自動車特定整備事業の認定工場であること
    そのうち、電子制御装置整備事業を行うことのできる認証を有すること
  3. 事業者は日車協連の定める技術情報等を常に高度化車体整備技能講習修了者へ提供すること
  4. 高度化車体整備技能講習会のうち「電子編」、「電子制御装置編」等の講習会の修了した自動車車体整備士が在籍するか、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会コンピュータ・システム診断認定店であること

(2)機器等の要件

  1. 先進安全自動車対応優良車体整備事業者の保有機器審査委員会が認定した機種のスポット溶接機を備え、当該溶接機の能力に応じた溶接が適切に実施できる環境を整えていること
  2. 先進安全自動車対応優良車体整備事業者の保有機器審査委員会が認定した汎用スキャンツール標準仕様機を備えていること
  3. 先進安全自動車対応優良車体整備事業者の保有機器審査委員会が認定した機種のミグマグ溶接機を備え、当該溶接機の能力に応じた溶接が適切に実施できる環境を整えていること

(3)人的要件

  1. 自動車車体整備士であって、日車協連が策定する高度化車体整備技能講習を開講年度ごとに受講していること
  2. 開講年度の高度化車体整備技能講習が受講できなかった場合、当該年度の高度化車体整備技能講習補充試験または試問に合格していること
  3. 事業者は日車協連の定める技術情報等を常に高度化車体整備技能講習修了者へ提供すること

「先進安全自動車対応 優良車体整備事業者」一覧

対象事業者一覧は、「日本自動車車体整備協同組合連合会」のホームページで公開しております。以下リンクからご確認いただけます。
https://jabra.or.jp/list/#id3